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物件の特性に応じた管理計画を立案し、清掃や設備管理等の作業確認(効率性)を徹底する事により品質管理を行うと共に維持管理・修繕コストを比較・精査し、業務委託先の見直しを行う事により管理費を削減し、キャッシュフローの改善を行います。




建物のグレードを維持するため、共用部分の日常清掃を行います。玄関ホール・廊下・階段・建物廻り・駐車場・駐輪場・ゴミ置き場等。 |
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定期清掃(特別清掃)、特殊仕上げ部分(Pタイル・石材等)の洗浄、WAX塗布。 |
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各設備機器等の定期点検を毎月実施し、事故・トラブルを未然に防止。また機器等の性能を最適に維持し、耐用年数の延命を図ります。 |

原則月1回、エレベーターの正常・良好運転状態を保つため専門技術者により、保守点検を行います。また年1度の法定検査を行い、安全かつ快適性を維持致します。 |

原則年2回、消防法に基づき消防設備点検有資格者が自火報・誘導灯・消火器・避難設備・連結送水管等を点検し、かつ所轄消防署への消防設備点検結果報告書を提出致します。 |

原則年1回、受水槽及び高架水槽内の洗浄・消毒、水道法に基づく水質検査を行います。同時に、ポンプ・タンク等の点検・調整を行い、作業報告書を作成致します。
また受水槽の有効容量が10mを超える場合、水道法により「簡易専用水道検査」を受ける必要があります。(有料) |

提携警備会社・委託業者とのタイアップにより、火災・エレベーター・オートロック異常、貯水槽の満減水警報等、24時間機械遠隔監視を行います。
異常発生時には、直ちに対応・復旧にあたります。 |

機械式または立体駐車場の正常・良好運転状態を保つため専門技術者により、定期的に保守点検を行います。 |

建物敷地内の植栽を定期的に剪定・害虫駆除作業を実施し、美観の維持管理を致します。 |


共同住宅の場合「地上3階建て以上かつ延床面積が1,000m超または地上5階建て以上かつ延床面積が500m超に該当する建築物は、3年毎に専門の技術者による点検を行い、特定行政庁に報告する義務があります。
(建築基準法第12条第1項) |


キッチン・洗面台・洗濯機等の排水管を定期的(年1〜2回)に高圧洗浄する事をおすすめします。(メンテナンスせずに放っておくと、汚れが溜まり悪臭発生はもちろんサビによる劣化で管が破裂することもあります) |
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ある程度の規模になりますと、環境事業局の収集(週2回)では事足りません。
民間のゴミ収集業者と個別契約をおすすめします。(週5〜6回の回収) |
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